育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護をする労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月になるまでの間育児休業をすることができるもので、日雇いの人は育児休業ができる労働者には入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合や子の養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
介護休業法としては、労働者は申請によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。
これ等の期間は93日までとされています。
要介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。


はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加